サプリメント販売をするための法律とは

現在販売されているサプリメントは、全て食品として売られているものです。
サプリメントは効能が明確な医薬品と異なり、法律によると食品衛生法などの一般的な食品販売と同じ扱いになります。
またサプリメントは加工食品でもあるため、生鮮食品や飲食店などとは異なって、誰でも販売することが出来ます。
サプリメントを日本国内で販売する場合、健康食品に関する法律と、薬事法を守らなければなりません。
公正取引法や、景品表示法に引っかからないようにして宣伝をすることも、サプリメント販売では大事です。
法律の範囲内で、宣伝を行うことが、サプリメントを売る時のポイントです。
薬と違って、食品として売り出されているサプリメントは、薬のように、服用時の効能を明記することが法律で禁じられています。
一部の特定機能食品を除けば、健康食品において明確な効能を表示することはできません。
このため誇大広告などを行った場合には公正取引法や景品表示法などで処罰されるケースもあります。
製品として完成されているサプリメントを売ることには、特別な許可は必要ではありませんので、宣伝関係の法律さえ知っていれば販売自体は可能です。
製造済みのサプリメントではなく、サプリメントを製造する段階から取りかかるならば、食品衛生法を逸脱しないように注意をしながら、加工食品をつくることになります。
いくつかの法律がサプリメント販売には関わっていますので、それらを踏まえた上で作業をすることです。