マンション購入のキャンセルには注意が必要

マンション購入のキャンセルには注意が必要 マンションの購入手続きを中止する場合、いくつかの注意事項があります。
特に、売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが発生する可能性があるため、注意が必要です。
購入申し込みの段階ではキャンセルが可能ですが、売買契約後のキャンセルには注意が必要です。
マンションの購入手続きのステップ マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しのステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけであり、法的な拘束力はありません。
したがって、この段階であればペナルティなくキャンセルが可能で、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要 しかし、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが発生します。
ただし、そのペナルティとは、新たな費用が発生するわけではありません。
代わりに、売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自由に契約を解除することができます。
売買契約時の手付金の目安 売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度ですので、相当な額となります。
売買契約を解除する場合は、この手付金を放棄する必要があります。
手付金とは 手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
その金額は数百万円など相当な額になることもあります。
契約が順調に進めば、手付金は購入代金の一部として利用することができます。
ですから、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」に限られます。
売主が一般の方である場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されています。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る? 契約違反による損害賠償とは 「契約違反による損害賠償」とは、契約を締結した後に、一方の当事者が契約の義務を履行しなかった場合に生じる損害に対する補償のことです。
通常、契約締結から約1カ月程度で物件の引き渡しを行う場合が多いですが、引き渡しまでに数カ月間の期間がある場合は、その間にも中間的な日程を設定することが一般的です。
また、契約の内容によっては、手付金を放棄するだけでなく「違約金」と呼ばれる罰金を支払う義務が生じることもあります。
違約金の金額は契約の具体的な内容によって決まるため、購入代金の1~2割程度になることもあります。
そのため、契約を行う際には注意が必要です。
さらに、「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために行動を開始することを意味します。
具体的な例としては、物件の引き渡しの手続きを進めることや所有権移転の登記手続きを始めることが含まれます。
例えば、売主の宅建業者が所有権移転の登記手続きのための準備を整え、手続きを行う旨の通知をした場合、既に履行に着手されたとみなされます。
この場合、買主は手付金を放棄することで契約解除することはできず、契約の履行を求められることになります。
また、違約金以外の追加のペナルティも発生する可能性があるため、慎重に対応する必要があります。