長期優良住宅の固定資産税減税措置

建築・購入条件を満たすことが必要 建物の固定資産税減税措置を受けるためには、長期優良住宅を新築建築または購入する必要があります。
この減税措置は、令和6年3月31日までの期間に限られています。
新築住宅の場合、建築時に一定の基準を満たす必要があります。
これには、耐震性能の向上、省エネルギー性能の向上、バリアフリー設計の導入などが含まれます。
ただし、これらの基準を満たす新築住宅を建築した場合に限り、固定資産税の減税措置を受けることができます。
同様に、既存の住宅を購入する場合でも、長期優良住宅として認定されているかどうかを確認する必要があります。
長期優良住宅として認定されている場合、その住宅にも固定資産税の減税措置が適用されます。
ただし、上記の期間内に取得する必要がありますので、注意が必要です。
これらの建築・購入条件を満たすことで、固定資産税の減税措置を受けることができます。
減税期間の延長は行われない 新築長期優良住宅では、通常の新築住宅に比べて2年間長く固定資産税の減税を受けることができます。
しかし、長期優良住宅が築6年以降(3階建ての耐火建築物や準耐火建築物の場合は築8年以降)になると、固定資産税や都市計画税の減税措置は適用されません。
また、減税期間中に長期優良住宅を購入した場合は、減税が適用される残りの期間を引き継ぎますが、減税期間そのものは延長されません。
参考ページ:不動産購入 長期優良住宅だと固定資産税は優遇される?減税措置等を解説! 減税の適用要件 長期優良住宅の固定資産税減税措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 令和6年3月31日までに建築または購入されること。
2. 住宅の延床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
3. 長期優良住宅認定通知書を取得していること。
以上の条件を満たす場合にのみ、長期優良住宅としての固定資産税減税措置が適用されます。