固定資産税が6倍

空き家特別対策法による増税リスクと対応策 平成27年に施行された空き家特別対策法は、日本国内で増え続ける空き家の問題に対処するために制定されました。
この法律の内容は、空き家を放置し続けると思わぬ税金の負担を被る可能性があるということです。
具体的には、固定資産税という税金が増税のリスクになります。
固定資産税は、地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説! 一般的に、土地や建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があり、例外的な条件や要件を満たしている場合には税金の軽減が行われます。
例えば、居住用の不動産については、生活に欠かせない資産であるため、一定の課税上の配慮がされています。
敷地面積が200㎡以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、住宅に加えて店舗を兼ねた場合には、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、実際に居住しているかどうかに関わらず、敷地上に住宅が建っている限りは軽減対象とされます。
一方、敷地面積が200㎡を超える一般的な住宅用地についても軽減措置が存在します。
この場合、固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されますが、敷地面積の上限には制限があります。
具体的には、建物の床面積の10倍までという基準が設けられています。
つまり、空き家であっても、敷地上に住宅がある場合には固定資産税が割引される制度が存在していました。
このような税制上の優遇措置が、空き家の放置を助長してきたとされています。
増税リスクに対応するためには、空き家の活用や再生計画の立案など、積極的な対策が必要とされています。