不動産を売却するときにかかる税金について詳しく解説します
名古屋市で一軒家やマンションを買ったけれども、転勤や帰郷などの理由で家を手放さなければならない状況になることもあるでしょう。
この際、不動産を売却する際には、複数の税金が必要となります。
しかし、不動産の売却による税金について十分な理解が得られていない方も多いかもしれません。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、そして節税する方法について丁寧に紹介しますので、是非参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金は具体的にどのようなものがあるのでしょうか? 不動産を売却する際にかかる税金は、大きく分けて主に以下の3つがあります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
① 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付けて割印を押すことで支払います。
印紙税は契約書に記載されている金額に応じて税率が異なります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されており、例えば売買金額が1,000万円から5,000万円の間なら1万円、5,000万円から1億円までなら3万円がかかります。
印紙税額は売却金額と比較するとそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
② 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければそれに比例して手数料も高くなります。
法律上、仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかる仕組みです。
名古屋市にお住まいの方へのお知らせ
名古屋市内で不動産の売却を検討されている方に朗報です。
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