不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一軒家やマンションを購入し、突然の転勤や地元への帰還により、その不動産を売却しなければならなくなる場合がございます。
不動産の売却には、様々な税金がかかると言われていますが、実際にどのようなお金が必要になるのか、詳細を理解していない方も多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の概要や算出方法、節税の方法について丁寧に紹介していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひご参考にしてください。
不動産を売却する際に発生する税金の種類は? 不動産を売却するときには、主に以下の3種類の税金がかかります。
それぞれの税金について、詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約書類に課せられる税金です。
契約書に収入印紙を貼り付け、割印を押すことで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
これにより、売却計画がある場合は、できるだけ早めの売却がおすすめです。
金額は細かく区切られており、軽減税率適用期間中は、1,000万円から5,000万円までの売却なら1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
売却額と比較して大きな金額ではありませんが、きちんと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を委託します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど手数料も増額されます。
法律によって上限が定められており、売却価格が400万円を上回る場合は、売却価格の3%に6万円をプラスした金額に消費税がかかります。
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