不動産の売却にかかる税金とその種類について詳しく解説します

不動産の売却にかかる税金とその種類について詳しく解説します 名古屋市で戸建てやマンションをお持ちの皆様、突然の転勤や地元に戻ることがあると、不動産を手放さなければならない場面に直面することもあるでしょう。
しかしながら、不動産を売却する際には様々な税金がかかると言われており、その詳細をご存知でない方も多いかもしれません。
そこでこの記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法 是非ご一読ください。
不動産を売却するときにかかる税金は主に以下の3つのものがあります。
それぞれの税金についてひとつずつわかりやすく説明致します。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金のことです。
売買契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払うことができます。
印紙税の税額は契約書に記載されている金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
例えば、1000万円から5000万円の売却価格では1万円、5000万円から1億円までの価格では3万円が課税されます。
売却を検討している場合は、近いうちに売却することをおすすめ致します。
次に、仲介手数料や司法書士の費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、仲介手数料として不動産会社に報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高額なほど仲介手数料も増加します。
この仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課されます。
名古屋市での不動産売却における特典 名古屋市内で不動産を売却する際に、不動産仲介会社「ゼータエステート」では、売却の成立まで仲介手数料が半額となるキャンペーンを実施しています。
通常、不動産の売却時には仲介手数料が発生しますが、このキャンペーンでは売主様が安心して売却活動を進めることができます。
売却が成立した際には、その成約金額の半額に相当する仲介手数料が請求される仕組みです。
これにより、名古屋市内での不動産売却を検討している方にとっては、コスト面でのメリットが得られるだけでなく、専門の不動産仲介業者によるサポートも受けられる好機と言えるでしょう。
気になる詳細や条件については、お問い合わせ先のゼータエステートに直接ご確認いただくことをおすすめします。