不動産を売却する際にかかる税金とその計算方法について詳しく解説します
一度名古屋市で一戸建てやマンションを購入されて、それから転勤や地元に戻ることになるケースもあるかと思います。
不動産の売却を考えた際、気になるのは税金のことでしょう。
実際、不動産の売却には様々な税金がかかることが知られていますが、その具体的な内容や金額について詳しく理解されている方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税する方法などをわかりやすくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にし、ご自身の不動産売却に役立ててください。
不動産を売却する際にかかる税金の種類は、大きく以下の3つに分類できます。
それぞれの税金について、詳しく解説していきます。
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要となる書類に貼る印紙代のことを指します。
書類の金額に応じて印紙税の金額が変わり、2024年3月31日までは、軽減税率が適用される期間です。
このため、売却を検討されている方は、できるだけ早めの売却をお勧めします。
具体的な金額については、例えば1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却益との兼ね合いも考える必要がありますので、詳細を把握しておくことが重要です。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければそれだけ仲介手数料も高額になります。
また、仲介手数料には消費税が加算され、法律で上限が定められています。
例えば売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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