住宅ローンの支払いが滞った場合の処理手順
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていた方もいらっしゃるかと思いますが、最近は物価の高騰などもあり、住宅ローンの支払いに困難を抱える方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、お話し巻き返して、住宅ローンの支払いに遅れが生じた不動産を売却する方法について紹介いたします。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
まず、住宅ローンの支払いが遅れるとどのような状況になるのでしょうか。
支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまいますが、そうなるまでには一定の手続きがあります。
まずは、詳しく見てみましょう。
①最初に、遅延をすると1ヶ月から2ヶ月程度で、金融機関から支払い催促のための督促状が送付されます。
これは、支払期限を過ぎても支払がなされなかった際に送られる書類であり、未払い額を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
②さらに支払いが3ヶ月滞ると、信用情報機関のブラックリストに載せられることになります。
ブラックリスト入りすると、新たな住宅ローンの組み直しやクレジットカードの取得が難しくなるでしょう。
③その後も支払いが続かないと、金融機関からは一括での支払いが要求されます。
しかし、既に支払いに困っているのに、一括での返済を要求されるのは容易なことではありません。
この場合、法的には支払い猶予の権利が消失し、元々契約した本人から保証会社へ支払いが転嫁されます。
保証会社が残りのローンを代わりに支払ってくれますが、返済義務がなくなるわけではありません。
つまり、支払先が保証会社に変更されるのです。