不動産取引における瑕疵担保責任とは
不動産を取引する際には、売り主が負う責任である瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が存在します。
日常会話ではあまり耳にしない言葉かもしれませんが、法律などでよく使われる言葉です。
売り主は、瑕疵担保責任により、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする義務を負います。
瑕疵とは、建物の傷や地面のヒビなど、見た目で分かる欠陥だけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状態に差異がある場合も含まれます。
もし物件に瑕疵がある場合、買い主は損害賠償を請求することができます。
契約不適合責任とは瑕疵担保責任の代わりに使われる言葉
かつては不動産取引における責任を表す言葉として「瑕疵担保責任」という言葉が使われてきましたが、2020年の民法の改正により「契約不適合責任」という言葉が新たに導入されました。
内容としてはほとんど変わりませんが、損害賠償の請求方法に一部の違いがあります。
そのため、契約不適合責任についても理解しておくことが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の存在と具体的な分類と例
売り主の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」と呼ばれる欠陥にも及びます。
これは、建物の外観や見た目では分からない内部の問題や構造上の欠陥などを指します。
売買契約の公正さを保つために、売り主は情報の隠蔽や虚偽の提供を避ける必要があります。
具体的な隠れた瑕疵の分類には、以下のようなものがあります。
1. 施工不良による欠陥:建物の設計や工事に問題がある場合。
例えば、壁の傾斜や柱の剛性不足など。
2. シロアリ被害:内部にシロアリの被害がある場合。
シロアリによって木材が傷んでいることがあります。
3. 隠蔽された不具合:売り主が意図的に隠していた問題。
例えば、水漏れや配管の劣化など。
これらの例はあくまで一部であり、隠れた瑕疵の種類は多岐にわたります。
買い主は、物件を購入する前に十分な調査を行い、隠れた瑕疵がないかを確認することが重要です。
もし隠れた瑕疵が後から見つかった場合、売り主の瑕疵担保責任または契約不適合責任に基づいて適切な対処を求めることができます。