住宅ローンの支払いが遅れた場合、いったいどうなるのでしょうか?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていた方もいらっしゃるかと思いますが、物価の高騰などにより、住宅ローンの支払いに苦しむ方もいるかもしれません。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
まずは、住宅ローンの支払いが滞ると具体的にどうなってしまうのかを見ていきましょう。
最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられてしまいますが、それはすぐには行われるわけではありません。
以下、滞り方による手続きの流れを説明します。
まず、住宅ローンの支払いが1ヶ月から2ヶ月程度滞ると、金融機関から督促状が届きます。
督促状とは、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
もし督促状が届いたら、未納分を支払うことで大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞ってしまうと、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
ブラックリストに名前が載ると、新たな住宅ローンの契約やクレジットカードの発行などが制限されてしまいます。
さらに支払いが滞り続けると、金融機関から契約を継続できないと判断され、一括での支払いを要求されることがあります。
しかし、住宅ローンの支払いが途中で滞っている場合、一括での支払いをするのは困難ですよね。
この場合、法的には支払い期限の猶予がなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社に支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるわけですが、返済義務はなくなりません。
支払い先が保証会社に変更されるだけです。
競売による売却で強制退去させられることになります
もしも保証会社への返済が1ヶ月滞った場合、競売の申し立てが行われます。
競売では、家の査定が行われ、裁判所のホームページに競売の情報が公開されます。
その後、公開されてから2週間経つと競売が開始され、約2週間の間に入札が行われます。
買い手が見つかった場合、1ヶ月以内に強制退去させられます。
なお、引っ越し費用は自己負担となります。
また、競売にかけられた場合、通常の市場価格の6割から7割程度での売却となります。
この競売での売却価格でも、住宅ローンを完済することができない場合、残債の返済義務が残されてしまいます。
そのため、これを避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法を知る必要があります。