不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にはどのような税金がかかるのか? 不動産を売却する際には、いくつかの税金がかかります。
具体的には、印紙税、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税の3つです。
印紙税とは? 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納めることができます。
印紙税の金額は、契約書類に書かれている物件価格に応じて変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、売却を検討している場合はなるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額は、物件価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となっています。
不動産の売却益と比較すれば、あまり大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
この場合、不動産会社への仲介手数料が発生し、報酬として支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高ければ手数料も高くなります。
法律では仲介手数料の上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
ただし、名古屋市では「ゼータエステート」などの不動産会社が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
以上が不動産売却にかかる主な税金の種類と相場、計算方法、節税方法の紹介でした。
不動産を売却する際には、これらの税金をしっかりと把握しておくことが大切です。
お金の面でもスムーズに売却手続きを進めるためにも、事前に情報収集をしておくと良いでしょう。
参考ページ: 不動産売却にかかる抵当権抹消登記の支払い 不動産を売却する際には、一般的には所有権移転登記の支払いは買い手が行うことが多いですが、売り手が負担しなければならない費用も存在します。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の支払いです。
抵当権抹消登記には、1つの不動産につき1,000円の費用がかかります。
この支払いは土地と建物の両方に対して行われます。
したがって、家を売却する場合、必ず2,000円の支払いが発生します。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかります。