第1回調停から2回目までの日にちは、どのくらいですか?

さて、離婚調停には具体的にどの程度の期間を有するのでしょうか。
実際に離婚調停を検討されている方や離婚調停の申立をされた方も、離婚調停にはどの程度の期間を有するのかというのは、とても気になるところだと思います。
そこで今回は、離婚調停の期間について、ご説明のほうをさせていきただきたいと思います。
車が壊れる等ふりだしに戻り、がむしゃらに仕事、家、子供の事など悩む暇もないくらいに日々過ごし前回の調停から2ヶ月半ほど経った頃まちに待った4回目の離婚調停。
別居から10ヶ月が経ったけれど支払ってきた婚姻費用(生活費)は1回だけ‥それも20000円だけ‥こちらの請求している金額よりはるかに少ない金額だった。
(自分であっさり払うと言ったくせに)少ない給料でのやりくりが大変なのと何より子供の先の事を考えるとお金は本当にかかってくるし子供の人生も左右されるので絶対折れずに支払ってもらう事だけ考えていた。
相手は収入証明も前回約束したにも関わらず今回も「請求したが貰えない」と明らかな嘘をついてきていた。
離婚調停は3回にわたって行われますが、内容によっては短期間で終わるケースもあります。
では、いったいどんな場合に短期間で終わり、どんな場合に長引くことが多いのでしょうか?それによって、調停に向けての心の準備も違ってくるので、あらかじめ確認してください。
夫婦が離婚を検討するにあたって、当事者同士の話し合い(協議離婚)で考えや条件が合わない場合には離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員(男女1名ずつ)を間に入れ夫婦双方の言い分を聞いてもらいます。